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改正消費税法の対応に関するお知らせ

2013年11月 1日サイオス

平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号、以下「改正消費税法」といいます。)が公布され、平成25年10月1日付の閣議により平成26年4月1日から消費税率を現行の5%から8%に引き上げる改正消費税法の施行が決定されました。
これに伴う弊社における消費税等の取扱いにつきまして次の通りご案内申し上げます。

改正消費税法により平成26年4月1日以降に弊社がご提供する商品・サービス等に係る消費税率は8%となりますが、平成26年3月31日まではサービス提供期間が平成26年4月1日以降に係る部分についても、一旦、消費税率を現行の5%にて計算しております。
つきましては、貴社と締結済みの契約に基づき、サービス提供期間が平成26年4月1日以降に係る部分につきましては、現行税率との差額分の消費税額を別途請求させて頂きます。
また、改正消費税法に基づき、今後、平成27年10月1日から消費税率を10%に引き上げることが決定した場合においても、消費税額は上記に準じた取扱いを実施する予定です。
誠に恐れ入りますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

<お問い合わせ先>
サイオステクノロジー株式会社
財務経理部/営業支援部
E-mail:tax-inquiry@sios.com